福岡県大牟田市の接骨院|ぞの接骨院・ぞの鍼灸院

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接骨院と整骨院、保険診療について

2018-10-26

みなさま、おはこんばんちは(‘ω’)ノオハヨウ、コンニチハ、コンバンハ

ぞの接骨院の奥薗です。

 

患者さんによく聞かれます

「接骨院と整骨院ってどう違うの??」

答えは「おなじです」(/ω\)一緒なんかーい

 

我々、接骨院・整骨院働く者たちは柔道整復師という厚生労働大臣に認可された国家資格を有しております。

もともとは、柔道整復師は「○○接骨院」「○○ほねつぎ」という看板で業務を営むように、となっておりましたが、ここ10数年で「○○整骨院」というネーミングの方が○○接骨院よりも多くなり、世間的に「○○整骨院」が馴染んでいる状況となっております。(整骨の方が親しみやすい、優しそう、接骨院は骨を接ぐって怖そうというイメージがあるのかな?って個人的に思います)

当院では、柔道整復師として古来から伝わる「接骨院」という名前を大切にし、筋肉・関節のケガの専門家として「ぞの接骨院」の看板を掲げさせて頂いております(/・ω・)/

 

あっ(´Д`)

 

ちなみに柔道整復師とは、「骨折、脱臼、捻挫、打撲(+挫傷)」のケガへの専門家として施術や包帯・ギブス固定などを認められており、それに対しては保険診療を行えます(‘ω’)ノ

つまり

・子供を抱えた時に腰の筋肉or関節をいためた。

・転んで肩をぶつけて筋肉をいためた。

・捻って関節or筋肉をいためた。

・走ってバランスを崩して脚の筋肉をいためた。

など「○○して××の筋肉or関節をいためた」ところへの施術は保険診療の適応となります。(‘◇’)いためた原因が必要なんですね

 

しかし、慢性の肩こりや骨盤の関節の歪み、姿勢の問題、神経痛、筋肉の張り、トレーニング、リハビリ、マッサージ(「揉んで」など)に対しては保険取扱出来ません。(‘ω’)ノぞのだけじゃないよ、どこの整骨院もです

そういったものは当院では特別施術で対応しておりますので、お困りの際はご相談下さい(^_-)-☆

(※保険診療については、慰安・マッサージ目的での保険診療を行っている施設は処罰の対象です。利用者も保険請求分を自腹で返還しなければなりません。保険の審査もより厳しくチェックされております。保険を使えるマッサージ屋さんではありませんので、ご理解下さい。)

 

※また、慢性の肩こりや腰痛、神経痛などは、保険者によりはりきゅうの助成券や、医師の同意書を得ることでのはりきゅうの保険診療を受けることもできる場合が御座いますので、利用されたい方は必ず事前にご相談下さい。